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給与・賃金による所得を得る労働者は初回目で扶養者控除を登録する場合、次のように実施する:
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申請書は会社の税務申告書の提出期限の前に提出する。
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証明書類は申請書の提出日から03ヶ月以内提出する。
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会社は申請書の一部保存し、もう一部は個人所得税の当期申告書と一緒に税務機関に提出する。会社は扶養者の証明書を保存し、今後税務機関の要求により提示する。
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扶養者の人数が変更(増減)する場合、扶養者の申請書及び証明書類を初回目と同様に提出する。
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勤務先が変更する場合、扶養者の申請書及び証明書を初回目と同様に提出する。
年中に扶養者を申請していない場合、税務確定申告の時点で実際の扶養者の発生状況により控除できる。会社に確定申告手続きを実施してもらうなら、会社の確定申告書の提出の前に扶養者の申請書を会社に提出する。また、初回目と同様に証明書類を提出する。